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【外国居住権所有日本人向け】日本の買い物で消費税を払い戻す方法

海外生活者お役立ち情報

外国人や海外在住日本人(海外居住権保持者)が日本で買い物をするとき、それを購入から30日以内に日本国外へ持ち出す場合、諸条件を満たせば消費税を払わずに済ませる方法があります。

外国居住権を持つ日本人向けに、その方法について書いてみます。

消費税の払い戻しを請求できる条件

海外居住カード

私の海外居住カードです。上はカナダ、下は香港のもの。免税手続きにはこれとパスポートが必要。

消費税の払い戻しを請求できるのは、外国籍のパスポートを持つ人と、外国での居住権を持つ日本人です。海外在住の日本人でも、ただ住んでいるだけではダメで、海外でのIDカードや住民であることの証明書が必要です。これらの証明とパスポートを持参して行きましょう。

対象となるものは、海外に持ち出すものであり、国内で消費することを目的として購入するアイテムには適用されません。

また、商品は食品や化粧品などの消耗品とそれ以外に区別され、それぞれのカテゴリーで5,000円以上でなければいけません(*化粧品なども消耗品として分類されます)。

免税の手続きができる場所も限られています。最近は大手のデパートやユニクロなどの量販店で「免税」というサインが出ていますので、そのような場所で買い物した場合に限られます。

2018年11月追記:日本入国スタンプを忘れないように!

現時点では、日本への入国の際、機械を使って顔認証で入国すると、パスポートに日本入国スタンプが押されません。しかし、免税手続きの際に入国スタンプがないと処理できないことがあるそうです。

日本入国するときに機械で入国処理をした場合でも、入国スタンプを押してくれるブースがあるのでそこでスタンプを押してもらうようにしましょう。

消費税8%まるまる返ってくるとは限らない

現在日本の消費税は8%ですが、それがまるまる返ってくるとは限りません。

例えばユニクロは、買い物をしたキャッシャーで消費税0円として計算してくれますので、消費税を1円も払わなくてよいことになります(店舗にもよるかもしれません)。

しかし、大手デパートなどでは、いったん消費税込みの価格で支払いをした後に免税手続きカウンターに行き、消費税払い戻しを請求します。

このときこのカウンターで働く人への手数料として、デパート側に数%払わなくてはいけません。この手数料%はお店によって異なるかもしれませんが、今回私の場合は1.1%でした。ですので、最終的に6.9%が返ってきたことになります。

免税手続きの流れと注意点

免税されたものの明細がパスポートに添付される

1.免税手続き対象は当日の購入分のみ

免税手続きの申請は当日の買い物に限られます。翌日以降に手続きすることは不可能なので、買い物する時にパスポートと居住権を証明できるもの(IDカードや永住権証明)などを持参しましょう。

2.レジで支払い時に免税できる店舗

ユニクロなど、キャッシャーで支払い時に免税手続きを行う場合、免税の意思を伝えると免税手続き専用のレジへ案内されます。店舗によっては、専用ラインに並ぶ必要があるかもしれません。

支払い時に、パスポートと海外の居住ビザやIDカードなどを提示します。海外居住の確認が取れたら、支払いを済ませます。スタッフが免税の控えをパスポートに貼り付けて終了です。

3.免税手続き専用カウンターで行う場合

消費税免税手続き証明

一方、キャッシャーと免税手続きカウンターが別々の場合、キャッシャーで支配らを済ませ(この時点では消費税込みで支払います)た後で、パスポートと商品を持って免税手続きカウンターへと行きます。

免税手続きカウンターで、パスポートと海外居住を証明できるものを提示します。商品と購入した時のレシートが必要になります。スタッフが計算し、払った消費税から手数料を差し引いた金額が現金で払い戻しされます。

免税証明と対象商品の明細書がパスポートに添付されます。これは、日本を出国するまではがしてはいけません。

4.クレジットカードで支払いの場合

このとき、クレジットカードで支払われた分も現金で戻ってきますが、クレジットカードは、免税手続きを行う本人のものでなくてはいけません。

5.消耗品の免税に関して

免税手続きで特殊梱包された商品

免税手続きで特殊梱包された化粧品。開封した場合は出国時に消費税を再徴収されると書かれている。

食品などの消耗品は、特別な梱包が行われ出国まで開封できないようになります。国内滞在の期間中冷蔵保存しなくてはならないものや、外国での入国時に一人当たりの持ち込み制限があるもの(例えばアルコール類)は、分けて梱包してもらうことも可能です。

私の場合、居住国はカナダなので、日本酒は一人4合瓶2本まで関税なしで持ち込むことができます。そのため、主人と二人で4本のお酒を購入しましたが、荷造りの時に分けてスーツケースに収められるよう、2本ずつ梱包してもらいました。

消耗品を国内で開けてはいけません

免税サービスは、国内で消費しないことを前提にしています。ですので、いったん免税手続きをした消耗品を日本出国前に開封してしまうと出国の際に消費税を再度徴収されることもあります。

免税手続きに関する注意まとめ

以上、消費税の免税手続きについて紹介しました。最後に注意点について、改めてまとめておきます。

  • 対象商品は購入日から30日以内に国外へ持ち出すものに限る
  • 免税手続きができるのは、当日購入のもの
  • 海外在住日本人の場合、パスポートと海外居住を証明するものが必要
  • 日本入国スタンプがないと処理できない場合がある
  • 消耗品と非消耗品のカテゴリー別にそれぞれ5000円以上の購入(食品と衣類合わせて5000円では不可)
  • クレジットカードでの購入は申請本人のカード使用に限る
  • 食品などの消耗品は特別梱包され、国内で開封してはいけない

このように少し気をつける点がありますが、大きな買い物をした時にはとてもうれしいサービスです。これらの注意点をふまえて、上手に利用したいですね。最後に基本的なことですが、くれぐれも購入時のレシートをなくさないように!

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