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外国人を雇用するときに関連する法律

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グローバル社会が進んでいる昨今、日本で働く外国人は年々増加しているといわれています。さらに、日本では少子高齢化が進み、必要な労働者を確保することが難しくなってきていることも外国人雇用が増えている一因です。

ただ、「外国人労働者は安く済む」などというだけで雇用すると“不法就労助長罪”に問われるリスクがあります。そこで今回は、外国人を雇用する際に知っておくべき法律的な注意点をまとめました。

雇用できる外国人とは?

就労可能な外国人の雇用
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出てください

出典: 外国人の雇用 厚生労働省

外国人を雇用するのに関連している法律は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」です。

この入管法では、日本に滞在する外国人が従事することができる活動が「在留資格」として定められています。さらに在留資格によってそれぞれ在留期間が定められています。ですから外国人を雇用する際には、その人が就労可能な在留資格を所持しているかどうか(在留期間の範囲内かどうか)を確認する必要があります。

確認する書類

  • 有効な旅券(パスポート)
  • 入国査証(ビザ)
  • 外国人登録証明書
  • 在留カード
  • 在留資格の種類と有効期間
  • 資格外活動許可書

就労活動が制限されない在留資格は4種類

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

以上の在留資格を持つ外国人は、日本人と同じように日本国内で自由に就労し、転職することができます。事業主は雇用したい外国人が、どのような「在留資格」を持っているかを確認することが大切です。

“不法就労助長罪”とは?

不法就労は法律により禁止されており、不法就労した外国人本人は強制退去などの処置がおります。さらに、不法就労させた事業主も“不法就労助長罪”として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられることになります。(入管法第73条の2)

たとえ雇う側が雇用する外国人が不法就労者だと認識していなかったとしても、きちんと旅券(パスポート)や在留カードを確認せずに雇ったという責任を問われることになります。「知らなかった」では済みませんから、外国人を雇用する際には、相手が就労可能かどうかを書類で必ず確認することが重要です。

就労する外国人には労働法が適用される

日本で就労可能な外国人を雇用したら、アルバイト・正社員など立場を問わず日本人労働者と同様「労働基準法」などの法律が適用されます。

労働基準法3条では「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められており、外国人労働者のみに適用される就業規則を制定したり、外国人だけに差別的な賃金を制定したり、という不当な扱いをすることは禁止されています。さらに、外国人労働者であっても「労働者災害補償保険法」、「健康保険法」、「雇用保険法」が適用されることになります。

また、すべての事業主は「雇用対策法」に基づいて、アルバイトや正社員などを問わず外国人を雇用する際にはハローワークに届け出る必要があります。(同様に離職時にも届け出ます。届け出を怠ると30万円以下の罰金)

関係する法律を知って外国人を雇用しよう

いかがでしたか? 近年では、外国人観光客が多い都市での多言語対応、日本人とは異なる斬新な発想力、若くて向上心が高い人材の確保・・・など、外国人を雇用する様々なメリットを考えて新しく外国人を雇いたいと考えている企業が増えているようです。

このように多くのメリットが考えられる外国人の雇用ですが、雇う際には相手が就労可能な在留資格を持つ外国人かどうかをしっかりと確認する責任があります。よく確認をせず不法就労者だとわかった場合には、雇った側も“不法就労助長罪”になるリスクがあります。

さらに、雇ったときにハローワークに届け出ないなら罰金が課せられることもあります。「知らなかったから・・・」では済まされません。事前にしっかりと関連する法律を調べ、優秀な人材を確保できるといいですね。

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